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関係法令

関係法令

研削砥石(研削砥石をコア部に使用したダイヤモンド砥石、CBN砥石を含む)に関しましては、労働安全衛生法・労働安全衛生規則・安全衛生特別教育規程・研削盤等構造規格に遵守すべき事項が定められています。特に重要と思われる項目について以下に記しますので、ご利用下さい。

労働安全衛生法
  • 第59条 → 事業者による、安全又は衛生のための特別教育の実施が定められています。
労働安全衛生規則
  • 第36条 → 法第59条第3項の厚生労働省令で定める業務として「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」を定めています。
  • 第37条 → 特別教育を省略することができる条件が記載されています。
  • 第38条 → 特別教育の受講者、科目等の記録を3年間保存するように定めています。
  • 第39条 → 特別教育の内容については、厚生労働大臣が定める旨記されています。
  • 第117条 → 回転中の研削といしには、覆(おお)いの設置が義務付けられています。ただし、直径が50mm未満の研削といしは、この限りではありません。
  • 第118条 → 研削といしの試運転として、「その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上」を定めています。
  • 第119条 → 研削といしの最高使用周速度をこえた使用を禁じています。
  • 第120条 → 側面使用を目的とした研削といし以外では、といし側面の使用を禁じています。
安全衛生特別教育規程
  • 第1条 → 機械研削用といしの特別教育の学科教育と実技教育を定めています。
  • 第2条 → 自由研削用といしの特別教育の学科教育と実技教育を定めています。
研削砥石の特別教育
科目 範囲 時間
機械研削用 自由研削用
研削盤、といし、取付け具等に関する知識 研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法、といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法、取付け具、覆(おお)い、保護具、(研削液) 4時間 2時間
といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 研削盤といしとの適合確認、といしの外観検査及び打音検査取付け具の締付け方法及び締付け力、バランスの取り方 試運転の方法 2時間 1時間
関係法令 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項 1時間 1時間
実技教育 といしの取付け方法及び試運転の方法 3時間以上 2時間以上
研削盤等構造規格
  • 第1条 → 研削といしは、第7条から第14条までに適合したものでなければいけないと定められています。
  • 第7条 → 研削といしは、最高使用周速度が決まってなければいけないと定められています。
  • 第14条 → 研削といしは、最高使用周速度の区分に応じて、研削といしの種類、寸法が下記の表に適合していなければいけないと定められています。
研削砥石の寸法
最高使用
周速度
(単位m/s)
研削といし
の種類

寸法(mm)
直径
(D)
厚さ
(T)
孔径
(H)
へこみ径
(P)
取付部厚さ
(E)
取付平行部径(J,K)

縁厚
(W)
普通速度 全種類 切断砥石≦1,500   ≦0.7D ≧1.02Df+4 

ストレートカップ形、テーパカップ形≧T/4、

片へこみ形、両へこみ形、皿形、のこ用皿形≧T/2

≧Df+2R ≦E
普通速度以外の速度 ≦45 平形、片テーパ形、両テーパ形、片へこみ形、両へこみ形、セーフティ形、ドビテール形、逃付き形 ≦1,065

D/75≦

≦610

≦0.6D  ≧1.02Df+4  ≧(2/3)T  ≧Df+2R  
45<≦60  平形、片テーパ形、両テーパ形、片へこみ形、両へこみ形、セーフティ形、ドビテール形、逃付き形、オフセット形 ≦1,065

D/50≦

≦305

≦0.5D  ≧1.02Df+4 ≧(2/3)T ≧Df+2R  
60<≦80 平形、ドビテール形、オフセット形、切断といし

切断といし≦1,500

その他≦760

D/50≦

≦152

≦0.33D     ≧Df+2R   
80<≦100 平形、ドビテール形、オフセット形、切断といし

切断といし≦1,500

その他≦760

D/50≦

≦80

≦0.2D     ≧Df+2R   

※ この表において、Dfはフランジの直径を、Rはへこみのすみの丸みの内半径を表わすものとする。

※ この表に定めのない寸法は、任意とする。

 

 

  • 第30条 →  直径が50mm未満の研削砥石、およびこれに使用される覆いには、この法律が適用されないと、定めてあります。
  • 第31条 →  特殊な構造の研削盤、研削砥石若しくは研削砥石の覆い、又はこれらの部分で都道府県労働局長が前三章の規定に適合するものと同等以上の効力があると認めたもの(適用除外申請が受理されたもの)については、この法律が適用されないと、定めてあります。
研削砥石の普通使用周速度の限度
研削といしの種類 普通使用周速度
の限度(m/s)
無機質結合剤 有機質結合剤
平形 補強なし
   
一般用 33

50

超重研削用 63
ねじ研削用、みぞ研削用  63 63
クランク軸、カム軸研削用 45 50
補強あり 直径≦100mmかつ 厚さ≦25mm 80
100mm<直径≦205mmかつ 厚さ≦13mm ―  72
その他の寸法 50
片テーパ形、両テーパ形、片へこみ形、両へこみ形、セーフティ形、皿形、のこ用皿形 33 50
ドビテール形 一般用 33 50
ねじ研削用、みぞ研削用 63 63
逃付き形 一般用 33 50
クランク軸、カム軸研削用 45 50
リング形、リング形のセグメント 30 35
ストレートカップ形、テーパカップ形 30 40
ジスク形、ジスク形のセグメント 33 45

オフセット形
(直径≦230mmかつ厚さ≦10mm)

補強なし 57
補強あり 72
切断といし 補強なし 63
補強あり 80 
輸入された研削といしの最高使用周速度(ft/min) 換算(m/s)
6,500 33
8,500 45
9,500 50
12,000 60
16,000 80
20,000 100

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